【自分でできる確定申告:減価償却でこんなにお得!】所得税を節税しながら賃貸経営する方法

家を建てる時にも税金はかかります。その一方で税金の軽減もなされます。税金は、取る時は自動的に取られ、軽減しようとする時には申請しないとなされません。(←不条理;) 税金の仕組みを理解して、軽減を図りましょう。

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目次

『減価償却』で所得税の軽減を図ります

賃貸住宅を建てた場合は、

『減価償却』で税金の軽減を図ります

『減価償却』とは、

『減価償却』とは、設備投資などの費用を一定期間に配分する会計処理のことです

数年に分けて会計処理をすることで、どのような特典があるかというと、

支出 (=費用) を数年分に分けることで、その期間の毎年の所得が控除 (=所得から一定金額を差し引くこと。その残額で所得税を計算します) を受けられます

働く者の味方、『所得控除』が受けられるんだよ~ ← この紋所が目に入らぬか!って奴!@(*ノωノ)@

それではっ、『所得控除』を生み出す『減価償却』について見て行きましょう。

『減価償却できるもの』の項目分けについては、以下の記事もご参考になさってください ↓

本体工事費の減価償却

『本体工事費』というのは、建物本体に掛かる費用のことです。(=坪単価×坪数)

耐用年数

減価償却と耐用年数のイメージ図

さてここで、控除額を算出するために、『減価償却』の別の側面 (=そもそもの意味) を理解して行きましょう。
『減価償却』は、『家という資産が、時を経るに従って老朽化し価値を失う資産である』ということを前提としています。

そうして、『家としての効果が発揮される年数』を『耐用年数』といいます。

『家の※耐用年数』は構造材や家の種類によって以下のように定められています。

一戸建て (木造)22年
一戸建て (軽量鉄骨)27年
一戸建て (重量鉄骨)34年
一戸建ての※耐用年数

この『耐用年数』が『減価償却』とどのように結び付くか?というと、

『耐用年数』の期間= 『減価償却』の期間 となります

つまり、

それぞれの『耐用年数』に応じた年数が『本体工事費』の所得控除を受けられる期間となります

ま、価値がなくなる分、建てた費用を少しずつお返ししましょう、という訳ですな。

一方、『耐用年数』については、以下のことにも留意しておきましょう。

ここでいう ※『耐用年数』とは法的に定められたもの(=『法定耐用年数』) のことをいいます
実際に建物が劣化して使用できなくなる年数 (=『物理的使用年数』)とは異なります

慌てないで~♪ @( ;∀;)@ ← 最も慌てた人

減価償却率

赤枠内が『減価償却率』

さてそれでは、『耐用年数』=『減価償却』期間には、毎年いくらの所得控除が受けられるのでしょうか?

ここに『減価償却率』が登場します。

『減価償却率』とは、『本体工事費』にかかった費用にかける数字 (%) のことをいいます。

この数字(%) は、あらかじめ定まったものです (=定率法)


以下に、一戸建てにおける『減価償却率』を示しておきます。

一戸建て (木造)0.046
一戸建て (軽量鉄骨)0.038
一戸建て (重量鉄骨)0.030
一戸建ての減価償却率

『本体工事費』から導き出す減価償却できる費用

以上『減価償却率』と『耐用年数』とを金額に置き換えてみましょう。

建物の種類建築費用×償却率(=α)αが所得から引かれる(=所得控除)年数
一戸建て (木造)△円×0.046 円22年間
一戸建て (軽量鉄骨)◇円×0.038 円27年間
一戸建て (重量鉄骨)〇円×0.030 円34年間
一戸建てにおける『減価償却』

それぞれの年数に応じ、『所得から一定金額 (=α) を引いた残額』に所得税率が掛けられます。引いた分だけ所得税は安くなります。

付属設備等の減価償却

赤枠内が『付属設備』

さて、上記に加え、以下のものにも『減価償却』を用いることができます。

「付属設備」にも『減価償却』システムは使えます

また

(上記)「本体工事費」と「付属設備費」とは、分けて『減価償却』したほうがお得です

以下、具体的な付属設備について『耐用年数』と『減価償却率』とを一覧にしていきましょう。

附属設備の耐用年数

附属設備には、エレベーターなど様々あります ← できるもんなら付けたいわよ~ @( ;∀;)@

ここでは、賃貸用一戸建てを建てた時の主な附属設備について、その耐用年数を一覧にして行きます。

屋外電気工事費15年
給排水設備工事費15年
ガス設備工事費15年
外構工事費20年
設計料など22年
空調6年
TVアンテナ工事費6年
伐採・伐根・造成費6年
附属設備の耐用年数一覧

建物と同じ理屈で、次第に劣化し使えなくなって行く分、購入したお金をお返ししましょう、ということですね。

附属設備の償却率

上記の「附属設備」の減価償却率の一覧です。

屋外電気工事費0.067
給排水設備工事費0.067
ガス設備工事費0.067
外構工事費0.050
設計料など0.050
空調0.167
TVアンテナ工事費0.167
伐採・伐根・造成費0.167
附属設備の減価償却率

『附属設備費』から導き出す減価償却できる費用

上記『減価償却率』と『耐用年数』とを金額に置き換えてみましょう。

費用×償却率(=α)αが所得から引かれる(=所得控除)年数
屋外電気工事費×0.06715年間
給排水設備工事費×0.06715年間
ガス設備工事費×0.06715年間
外構工事費×0.05020年間
設計料など×0.05022年間
空調費×0.1676年間
TVアンテナ工事費×0.1676年間
伐採・伐根・造成費×0.1676年間
附属設備の減価償却

それぞれの年数に応じ、『所得から一定金額 (=α) を引いた残額』に所得税率が掛けられます。引いた分だけ所得税は安くなります。

それなら、もっともっと所得から引くことができる費用はないの~?
…… ということで、あと2項目行ってみましょー ← @(*ノωノ)@ あるんか~い

水道加入金等

なんと!かかった費用は全額引けます!

水道加入金等支出費用÷15 (円)15年間

ただし!15年の間、所得金額から上記金額を引けるだけで (← そしてその残額に所得税率をかけるのだよ〜ん)、全額戻ってくる訳ではありません。

ローンの利息

『ローンの利息』は経費として、全額、毎年の所得から引けます

やったー!@(*ノωノ)@ 経費のうまみ~ ← 実情は火の車だけれどネ~;

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まとめ!所得税から引けるのは『本体工事費』『附属設備費』『水道加入金』『ローンの利息』の4つ

それでは、所得税から引くことができる4つの項目を纏めてみましょう。

所得税から引けるのは『本体工事費』『附属設備費』『水道加入金』『ローンの利息』の4つです

上記4つを計算式にしてみますと、以下のようになります。

所得ー{(本体工事費×%)+(それぞれの附属設備費×それぞれの%)+(水道加入金等支出費÷15)+ローンの利息}

上記計算をしてから

×所得税率

とすると、結果的に、

所得税が減額されます

めでたし!めでたし!となる訳です。

いやいやいやいや、これ実際に計算してみますと、相当大きな金額を引けますからね〜 ←母数となる金額がデカいから!

ただし、

項目ごとに適用される年数が異なるので注意しましょう

エクセルで何十年間分の計算式を入れた表を作っておくと良いですよ!

なな猿

いかがでしたか?
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