【親の介護と相続】介護をしなかった兄弟と介護をした兄弟、トラブルなく相続するにはどうしたら良いか

相続には法定遺留分(法律で約束された取り分)があります。兄弟で平等に介護をした場合、介護の不平等が生じた場合、それぞれに応じて、法定遺留分をどのように分けていくべきか、を考えてみました。

なな猿

相続でトラブルにならないこと!を目標にしたご提案をいたします。

ゴリラ先生

仲良きことは美しき哉✨

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目次

兄弟姉妹で平等に介護をした場合の相続

兄弟姉妹で平等に介護をした場合の相続は、以下のように考えればよいと思います。

相続も平等に分けます

こちらが1番問題なく、トラブルの起こらないパターンです。

「兄弟姉妹が平等に介護を行った」パターンでは、以下のような状況が考えられます。

  • 親とは、いずれの兄弟姉妹も別居をしていた 且つ
  • いずれの兄弟姉妹の住居も、親の家とは同等の距離(近隣・遠距離)にあった

兄弟姉妹の内の誰かが、1人で介護を担った場合

1人で介護を担ったパターンは、同居の場合と別居の場合の2つに分けて考えて行きましょう。

その前に、『相続』に際しての大原則を述べておきます @(-“-)@ ← 人生荒波続きの猿の至言じゃよ ← 自ら言うな~

『相続』は、どちらかが引かなくては収まりません!

@(T-T)@ ← 父となな猿二代に渡り、引いて収めた人々 ← お人よし親子(笑)

ですから、以下は、

どちらが引くか?」を観点に述べて行きます

親と同居して1人で介護を担った場合

このようなパターンでの相続は、以下のように考えましょう。

同居をして介護をした1人が全財産を相続します
それ以外の兄弟姉妹は相続を放棄します ← 引く立場

上記は ↑ あなたにとって自然に腑に落ちましたか?衝撃でしたか?
上記のように考えるのは、以下の理由に拠ります

  • 同居による介護は24時間体制であり、『親への貢献』を高く評価するべきだから
  • 同居により、親は安心しながら自宅で生活できた、という「親への貢献』を高く評価するべきだから

しかし、上記の『親への貢献』については、他の兄弟姉妹からは異論が生じがちです。← えっ⁉何っ?@(||∀||)@ ← 同居猿(笑)

異論は、以下の内容になりがちです。

  • 同居した兄弟姉妹(の配偶者)と親とは不仲であった
  • 親はピンコロであの世に行った、直ぐに老人ホームに入った等 = 介護の負担は無いに等しかった

それでも同居は同居です。

同居には、同居した者にしか分からない、気苦労や労働があります。

そうした気苦労や労働によって成り立つ『親御様が自宅で過ごせた有難み』を高く評価するのが妥当です。
現実で起こったこと以前に、同居に含まれる負担には以下のようなものがあります。

他の兄弟姉妹が放棄し、同居した者に転嫁した『責任というもの』です

介護をしていない兄弟も財産分与を望む場合

そうは言っても、介護をしていない兄弟姉妹も何かしらの金銭を相続するのが適当な場合もあります。
そうした場合は、以下のようにします。

相続したい旨を、事情の分かる親類に相談する

事情がお分かりになり、節度をわきまえた親族に相談なさることで、相続後ももめないような知恵を貸してくださる可能性があります。

この時に、相談する相手としてふさわしくないのは、以下の方々です

  • 介護をしていない兄弟同士
  • 他人

介護をしていない兄弟同士は利害関係が一致していますから、自分たちに都合の良い結論に導くことは明らかです。
そうした先には、やはりトラブルが起こりがちです。

また、どんなに面倒見がよく親切な方が近所にいたとしても、赤の他人であればやはりひとごとなのです。
親族毎に存在する固有の考え方も汲み取れませんから、相談者としてはふさわしくありません。← 猿一族にもあるわ~ @( ;∀;)@

伯父の助言

姉であるSさんのご両親は、弟夫婦と同居をしていました。
介護も弟夫婦で担いました。
ご両親が亡くなりいざ相続となった時、ご両親にはかなりの資産が残されていました。
そこでSさんは、思慮深い伯父に相談をしました。伯父からは、
「(弟さんは人柄が穏やかで、Sさんとも仲良くして行きたいという気持ちを強く持っている。だから)弟さんがSさんへと申し出た分を、Sさんが相続したらどうだろうか?」というアドバイスを貰いました。

親とは別居であったが1人で(主に)介護を担った場合

この場合も単純明快に、

同居と同様にみなします

ここでも、介護をしていない兄弟姉妹が引く立場です。

介護をしていない兄弟姉妹が何かしらの財産分与を望む場合は、上記のように、しかるべき親類に相談する、という方法をお勧めします。

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『相続』に『介護』が絡んだ場合は、原則を押さえることが大事です

以上、

『どちらが引くか?』の原則を押さえることで、揉めない相続へと導きます

敢えて「各ご家庭が有する細かな差異」に触れないのは、差異は原則の前では二の次にすること、だからです。
差異を拡大して原則を後回しにすると、相続は揉めます

相続の原則を押さえた上で、各家庭の事情に応じて、アレンジを加えましょう

ものごとはシンプルに考えるのがベストです。どんな時にでもー。← 荒波格言 @( ;∀;)@


介護をしている立場の人が相続をどのように考えるか?は、こちら ↓ をご覧ください

実録:なな猿家の相続 については、こちら ↓ をご覧になって~ ← もしくは見ないで~@( ;∀;)@ ← はっきりせんかい!

なな猿

今回は相続によって揉めたくない方へのアドバイスですからね❣

ゴリラ先生

それこそ「引く手あまた」(←意味違います💦)だといいね~

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